税理士登録に必要な書類について① 在職証明書という難題

長かった税理士試験生活を終えて、いよいよ税理士登録!

実は、ここも意外とハードルが高いです

 

 

前回の税法免除大学院についての投稿では、国税審議会から免除決定通知書が届いた、というお話しさせていただきました。

 

税法免除大学院 国税審議会から免除決定通知書が届きました

 

今回は、その後の税理士登録について、お話しさせていただこうと思います。

 

必要書類は膨大です

 

税理士登録をするにあたっての必要書類は膨大です。

私がもらったチェックリストに沿って数えただけでも、23項目の書類がありました。
(人によって、必要書類は異なってくるので、注意が必要です。)

なかには、同じものを5部用意しなければいけないものもありますし、記入項目がかなりの字数になるものもあります。

税理士になるような方は、だいたいこういった資料集めは得意な方が多いと思います。

私自身も、資料集めが苦手というタイプではないと思っていましたが、今回ばかりは悲鳴をあげました。。

 

⇑必要書類のチェックリストです。詳細は次回以降に見ていきます。

 

いちばん大事なのは、在職証明書

 

必要書類は膨大ではありますが、手間暇をかければ必ず集まります

手書きするもの、ハンコが必要なものがびっくりするほどたくさんありますが、自分で動けばなんとかなるものは、面倒ですが、楽勝といえば楽勝です。

 

ですが、自分だけでは、どうにもならないのが、在職証明書です。

ご存知の方も多いと思いますが、税理士になるには、会計業務で2年間の実務経験が必要になります。

※ 税理士事務所でフルタイムの社員として2年以上勤務していれば間違いないと思いますが、パート(アルバイト)としての勤務だったりすると、単純に2年とはいかなくなりますので、注意が必要です。

 

そして、その実務経験を証明してもらうために、勤務先の税理士署名と捺印(実印)そして、印鑑証明書をもらわなくてはならないのです。

この在職証明書、紙切れ一枚の単なる証明書なのですが、どういうわけか、発行をしぶる税理士の方もいらっしゃるようです。

 

 

ときどき、Twitterでも話題になりますが、すでに退職していた方が前勤務先のボスに在職証明書の発行を依頼したところ拒まれてしまったというケースや、在職中の方が「あと○年働いたら出す」といわれてしまったケースなど、様々なパターンがあるようですね。

 

在職証明は、計画的に

 

私自身は、在職証明のことは受験生時代からなんとなく知っていましたが、あまり深く意識することなく「2年以上は働いているから余裕だな!」という程度にしか考えていませんでした。

ですが、Twitterを始めるようになり、いろいろな方のケースを(断片的でありますが)知ることとなり「ちゃんと在職証明をもらえるのか」と不安な日々を過ごすことになりました。

 

私は以前、勤務していた税理士法人に10年近くいたのですが、すでに退職して、別の事務所に勤務していたため、前勤務先のボスとは連絡が途絶えている状態でした。

そもそも、前勤務先は、かなり大規模な事務所で、ボスと私との接点がほとんどない状態だったため、まずはFacebookで再度お近づきになり、開業の相談にのっていただきました。

 

勤務中・合格前から在職証明については、考えておいた方がベター

 

在職証明の苦労話は、ネットで検索していただくと色々見ることができると思います。

最悪なのは、せっかく税理士試験に合格しても在職証明書が得られないため、もう2年間新しい事務所で実務をすることになってしまうケースでしょうか。
(救済措置があるのか、ネットで調べた限りでは分かりませんでしたが、2年間はあまりにも長いので、登録先の税理士会に相談されたほうが良いと思います。

 

すでに何人も独立している人がいるような大規模な税理士法人であれば、事務的にスムースに、ことは進むと思います。

問題は、比較的小規模な事務所で、ボスの先生が独立ではなく、勤務税理士になると思って、受験勉強する職員を見守っているケースですね。

この場合は、「せっかく今まで育ててやったのに、独立するのか」ということになりかねません。

ですので、将来は勤務税理士ではなく、開業税理士を目指すのであれば、受験勉強をしている最中から、勤務先のボスとの会話のなかで、税理士試験をパスしたら独立したいという夢を、お酒の席なんかで軽くお話しておくと、良いのかもしれません。

そういうことも出来ない(怒られそうな)空気感であれば、その事務所で在職証明をゲットすることは難しいでしょうから、どこかのタイミングで転職しないといけないかもしれません。

 

在職証明を安全にゲットする方法

 

一つの解決策として、とにかくまずは勤務税理士として登録してから、勤務先を退職して独立するという作戦が、強力かもしれませんね。

この作戦は、細野さんの方法です↓

岐阜の税理士細野裕史さんのブログ 税理士試験に合格したら、そのままの勢いで税理士登録してしまおう

 

この問題は、新規登録者の置かれた状況がバラバラのため、ケースバイケースで、非常にデリケートですね。

最近は、ハンコ廃止論がにぎやかですが、この流れに乗って、印鑑証明書を必要とする在職証明制度も再考していただけると嬉しいです。

 

細かい書類については、次回以降にお話させていただこうと思います。

本日もご覧いただき、ありがとうございました!

 

【昨日のできごと】

3:20起床。
朝勉は、税理1月号。万葉集の大伴家持についての記事をチェック。文化的な記事も多く、大変ステキな雑誌です。ここまで隅々読んでいるのも私だけではないかと思います。実務が忙しくなれば、おそらく読めないでしょうが。。
FP2級は、2019年1月の過去問(学科・実技)。間違えたところの復習ばかりで、基礎論点の忘却が怖いです。一刻も早く試験を終わらせたいところです。

子供たちを送った後に、読んだ本のメモづくりを。今まで、読みっぱなしにしていましたが、それでは学習効果が薄いとのことなので、読後ノートを作ってみることにしました。

その後、11キロランニング。昨日に続き、風は強かったですが、キロ5分を切るペースで楽しく走れました。走りながら、オーディオブックを聞いているので、一石二鳥ですね。

午後は、昼寝をせずにブログ執筆、お迎えのあとに子供の宿題の指導、という一日でした。

 

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